土砂等の崩落による被害を受けた方へ
- 初版公開日:[2026年09月30日]
- 更新日:[2026年9月30日]
- ID:9773
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
土砂等の崩落による被害を受けた方へ
住居等へ土砂等が崩落し、生活に支障を来す場合において、土砂等を撤去する費用の一部を補助します。
(令和8年8月千葉豪雨による崩落土砂等の撤去作業を実施した方を対象とします。)
1 対 象:居住している住宅敷地内の崩落土砂等を撤去する方
(注)空き家、農地への崩落は対象外・被災した住居等1件につき1回限り
2 補 助 額:土砂等撤去費用の 10分の3以内(補助上限額 30万円)
※保険金・他の補助金を受領した場合は、補助額から受領額を差し引いた額とします。
また、撤去費が5万円に満たない場合は対象外です。
3 申請期間:令和8年9月1日から令和9年2月28日まで
(土曜日、日曜日・休日・年末年始を除く)
掲載
お問い合わせは、土木管理課(7階) ☎(20)1537、ファクス(20)1605へ。
