求職者等に対するハラスメント防止
- 初版公開日:[2026年10月29日]
- 更新日:[2026年10月29日]
- ID:9825
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求職者等に対するハラスメント防止
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
求職活動等に関するルール
・採用活動に関わる職員に求職者を対等な人格を有する相手として尊重し、公平性、公正性及び透明性を常に意識するよう徹底します。
・面会をするときは、第三者の目が入る環境で実施し、閉鎖的空間では行いません。
・飲酒を伴う会食はいかなる場面でも一切禁止とします。尚、面会時間は平日日中とします。
・適切な距離感を保ち、身体的接触は禁止とします。
・求職者との連絡は職員用メールアドレスを使用し、個人のメールアドレス、携帯電話、SNS等は一切禁止とします。
相談窓口の設置
採用活動全般に関するハラスメント相談窓口を設置します。
本市への就職活動の中で、万が一、本市職員から受けたハラスメントなどの不適切な行為について、ご申告やご相談がございましたら、以下窓口までご連絡ください。
こちらへのご連絡が、試験・選考の合否結果等に影響することは一切ございません。
また、ご連絡者のプライバシー保護に十分に配慮致します。ご連絡者への確認無く、不適切な行為の当事者や、当事者所属部門等へ連絡することはございませんので、安心してご相談ください。
相談窓口:茂原市職員課
電話番号:0475-20-1518(平日9時00分~16時30分)
