FAQ
後期高齢者医療制度 交通事故にあった時
- [2025年2月6日]
- ID:270
後期高齢者医療制度
交通事故にあったのですが、保険は使えないのですか。
回答
交通事故など第三者の行為によってけがをしたときの医療費は原則として加害者が負担するものですが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで千葉県後期高齢者医療広域連合から加害者に請求することになります。
先に加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなることがあります。
必ず示談の前に届出をしてください。
<必要なもの>
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 誓約書
- 念書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
- 交通事故にあった方の被保険者証(保険証)または資格確認書
- 印鑑
- 示談書の写し(示談書が作成されている場合のみ)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が人身事故扱いでない場合・人身事故扱いでも被害者のお名前がない場合)
お問い合わせ
市民部 国保年金課
電話番号: 0475-20-1503
ファクス番号: 0475-20-1600
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