ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    国民年金 免除・猶予(学生納付特例も含む)されていた期間の国民年金保険料の納付

    • [2025年3月5日]
    • ID:382

    免除・猶予(学生納付特例も含む)されていた保険料は、後で納めることができますか。

    回答

    免除、猶予や学生納付特例の承認を受けていた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを「追納」といいます。ただし、一部免除が承認されているときは、一部納付を期限内に納付された場合のみ追納することができます。

    なお、免除等の承認を受けていた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

    詳細につきましては、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ウェブサイト)をご覧ください。


    お問い合わせ

    市民部 国保年金課 

    電話番号: 0475-20-1503

    ファクス番号: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム