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あしあと

    FAQ

    原付バイクについて

    • [2015年3月16日]
    • ID:10

    市外へ転出するのですが、原付バイクについてどのような手続きが必要ですか?
    また、茂原市へ転入した場合はどのような手続きが必要ですか?

    回答

    < 転出の場合 >
    原付バイクについては、定置場(使用の本拠地)所在の市町村で登録し、軽自動車税を課税することとなっております。したがって、茂原市で廃車(茂原市ナンバーの返却)のお届けをしていただき、新たに転出先の市町村で登録の手続きを行ってください。

    < 転入の場合 >
    茂原市で登録の手続きをして、ナンバーの交付を受けてください。

    登録手続きに必要なもの
    1. 旧市町村で廃車(ナンバーの返却)をしてきた場合は、廃車申告受付書と所有者及び窓口に来る方の印鑑
    2. 旧市町村で廃車(ナンバーの返却)をしてこなかった場合は、旧市町村のナンバー、標識交付証明書、所有者及び窓口に来る方の印鑑
    なお、茂原市発行以外のナンバー(四輪の軽自動車、125ccを超える二輪車等)については、陸運事務所または軽自動車検査協会で、所有者住所及び使用の本拠(定置場)の変更手続きを行ってください。

    お問い合わせ

    企画財政部 市民税課 

    電話番号: 0475-20-1577

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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