FAQ
児童手当を受給中に必要な届け
- [2022年11月8日]
- ID:135
児童手当を受給中に必要な届けについて教えてください。
回答
茂原市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
毎年6月1日から30日までの間に現況届の提出が義務付けられていましたが、一部の受給者を除いて、提出が不要となりました。
原則として、令和4年度現況届から提出が不要となります。ただし、下記の1~5に該当する場合、及び令和3年度以前の現況届については、引き続き、現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が茂原市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
※以下の方は、随時届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ
福祉部 子育て支援課
電話番号: 0475-20-1573
ファクス番号: 0475-20-1606
電話番号のかけ間違いにご注意ください!