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あしあと

    FAQ

    公園内スポーツ使用許可の必要性

    • [2020年8月3日]
    • ID:211

    公園内の広場を使用してスポーツをやりたいのですが許可がいりますか?

    回答

    大人数(クラブチーム等)で使用する場合は、届出が必要となります。少人数(個人)でのパスやキャッチボールは届出の必要はありません。また富士見公園等の主要な公園については、毎年2月頃に公園利用調整会議を開催し、年間利用を決めています。団体等で公園を使用したい場合は、都市整備課まで問い合わせてください。   

    お問い合わせ

    都市建設部 都市整備課 

    電話番号: 0475-20-1548

    ファクス番号: 0475-20-1605

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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