FAQ
国民年金 保険料の支払いが困難な場合(一般の方)
- [2015年3月16日]
- ID:251
国民年金保険料の支払いが困難な場合はどうすればいいですか。(一般の方)
回答
国民年金保険料の支払いが困難な場合は未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料を全額納付した場合より少なくなります。しかし、後にその期間の保険料を納めれば、全額納付した場合と同じ年金額を受け取れます。
市役所国保年金課または本納支所で申請してください。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
持ち物
- 年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
- 印鑑(認め印)
退職特例申請の持ち物
- 上記に加えて雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(離職日の記載があるもの)
お問い合わせ
市民部 国保年金課
電話番号: 0475-20-1503
ファクス番号: 0475-20-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!