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あしあと

    住民監査請求について

    • 初版公開日:[2015年02月02日]
    • 更新日:[2015年2月2日]
    • ID:958

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    住民監査請求について

    住民監査請求とは

    地方自治法第242条により、住民が監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。この制度の目的は、住民が市の事務執行のあり方や税金の使い方をチェックすることにより、財政の適正な運営を確保し、住民全体の利益を守ることにあります。

    請求の対象は

    次に掲げる市長や市職員等の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合が対象となります。

    (1) 公金の支出

    (2) 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分

    (3) 契約(購入、工事請負など)の締結・履行

    (4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)

    • 上記(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。また、これらの行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、監査請求はできません。正当な理由があると認められる場合とは、その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て監査請求をするに足りる程度に行為の存在または内容を知ることができなかった場合で、その行為を知ってから相当の期間内(2か月程度)に監査請求をしているときです。

    (5) 公金の賦課、徴収を怠る事実

    (6) 財産の管理を怠る事実

    請求できる方は

    個人、法人を問わず茂原市に住所を有する方です。

    請求方法は

    茂原市職員措置請求書(茂原市住民監査請求取扱要領・第1号様式)に違法または不当とする行為の事実証明書(新聞記事の写しなど)を添えて、茂原市監査委員事務局へ直接持参するかまたは郵送してください。詳しくは、下記「住民監査請求に係る取扱いについて」をご確認ください。

    住民監査請求に係る取扱いについて(別ウインドウで開く)


    監査結果は、住民監査請求に係る監査結果をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    監査結果に不服がある場合

    住民訴訟を提起して争うことができます。
    住民訴訟を提起できる場合と、その期間は次のとおりです。

    監査結果に不服があるとき
    No
    住民訴訟を提起できる場合提訴できる期間
    1
    監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合当該監査の結果または当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
    2
    監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
    3
    監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合当該60日を経過した日から30日以内
    4
    監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員が措置を講じない場合当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
    5
    却下等により監査を実施しなかったことを不服とする場合却下等の通知があった日から30日以内