市では、「茂原市個人情報保護条例」により、市が保有する個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定め、個人の権利利益の保護を図ることにより、公正で信頼される市政を目指しています。
1 個人情報とは
氏名、性別、生年月日、住所など特定の個人を識別できる全ての情報をいいます。
2 市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利
ア 開示請求
市が保有する自己の個人情報については、開示を請求することができます。
イ 訂正請求
開示された自己の個人情報に誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)を請求することができます。
ウ 利用停止請求
自己の個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、利用の停止や消去または提供の停止などを請求することができます。
(1)開示請求等の手続 ※マイナンバーをその内容に含む特定個人情報の請求書とそれ以外の請求書とでは様式が異なります。
- 保有個人情報開示請求書等に次の必要事項を記載してください。
ア 氏名、住所または居所
イ 開示、訂正または利用停止請求をしようとする個人情報が記録されている公文書の名称など請求をしようとする個人情報を特定することができる内容
ウ 本人・代理人の区分
エ 訂正請求または利用停止請求の場合は、請求の趣旨及び理由 - 保有個人情報開示請求書等を総務課に、提出してください。請求者の区分に従い、それぞれに掲げる書類を提示、提出してください。
ア 本人であることを示す書類(運転免許証、パスポートなど)
イ 代理人であることを示す書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)
(2)開示等の決定、通知等
- 開示請求等を受付日の翌日から14日(訂正請求及び利用停止請求は30日)以内に開示等するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。ただし、期間内に決定することができない、やむを得ない理由があるときは決定の期間が延長されることがあります。
- 開示請求に対する開示決定をしたときは、開示の日時等を相談させていただき、指定された場所において閲覧、視聴または写し等の交付等によって開示を行います。
- 訂正決定または利用停止決定をしたときは直ちに個人情報の訂正または利用停止を行います。
(3)開示の方法と費用
- 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の種類に応じて、閲覧、視聴または写し等の交付の方法により行います。
- 開示に要する費用は、閲覧または視聴は無料ですが、写し等の交付を受けるときは、実費を負担していただきます。(例:白黒コピー A3版まで1枚につき10円)
3 決定に不服がある場合
- 開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
- この場合、実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「茂原市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
4 運用状況
令和元年度(平成31年度)は、45件の開示請求がありました。決定状況は、次のとおりです。
請求状況
実施機関別保有個人情報開示請求等の状況実施機関 | 請求状況 | | | 決定状況 | | | |
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| 開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不存在 |
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市長 | 44 | | | 24 | 2 | 1 | 17 |
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固定資産評価審査委員会 | 1 | | | 1 | | | |
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審査請求の状況
実施機関別審査請求の状況実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | | | | |
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| | 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | 継続中 |
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市長 | 14 | | | | 1 | 13 |
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茂原市個人情報保護条例事務取扱要領
個人情報の取り扱いについては、茂原市個人情報保護条例事務取扱要領(平成21年茂原市訓令乙第7号)により行っております。