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    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

    • [2021年12月24日]
    • ID:1775

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    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に基づく情報連携の開始について

    各種手続におけるマイナンバーを利用した自治体間の情報連携について、平成29年11月13日から本格運用が開始されました。

    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

     平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」という。)が導入されました。

     マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人にひとつずつの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策等の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

     マイナンバー(個人番号)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

    行政の効率化

     行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

    国民の利便性の向上

     添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。行政機関が持っている情報の確認や、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることも可能です。

    公平・公正な社会の実現

     所得や他の行政サービス受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

    本人確認書類等の提示をお願いします

       マイナンバー制度では、税や社会保障分野の手続きについて、申請書等にマイナンバーを記入していただくようになります。

       このとき、窓口で申請者の本人確認をさせていただき、記入されているマイナンバーが正しい番号であることの確認が法律で義務付けられています。なりすましによる不正な申請等を防止するために必要ですので、マイナンバーの記入が必要となる手続きの際には、次の書類のいずれかをお持ちください。


    (1) 通知カード、顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証、パスポート等)

    (2) 通知カード、顔写真のない本人確認書類2点(保険証、年金手帳等)

    (3) マイナンバーカード(申請者に対して交付)


    *代理人が申請する場合は、この他に代理人の資格を証明する書類(委任状等)も必要となります。

    特定個人情報保護評価について

    特定個人情報保護評価とは

     特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル) を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです。具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。

     特定個人情報保護評価は、(1)事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び(2)国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。

    特定個人情報保護評価書の公表

     本市で実施した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトにて公表しています。

    マイナンバー保護評価Web(別ウインドウで開く)

     ※評価実施機関名「千葉県茂原市」で検索してください。

    独自利用事務について

    独自利用事務とは

     

     マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で、市で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことをいいます。この独自利用事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(別ウインドウで開く)を定めています。

     

    独自利用事務の情報連携について

     独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

     

    当市において情報連携を行う独自利用事務は、次のとおりです。
     執行機関届出番号 独自利用事務の名称根拠規範 
    茂原市長1 茂原市子ども医療費の助成に関する規則による医療費の助成に関する事務 茂原市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年茂原市規則第1号)(別ウインドウで開く)
    茂原市長2 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)
    茂原市長3茂原市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

    茂原市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年茂原市条例第34号)(別ウインドウで開く)

    茂原市重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(令和2年茂原市規則第27号)(別ウインドウで開く)

    茂原市長4茂原市ひとり親家庭等医療費の助成に関する規則による医療費等の助成に関する事務茂原市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則(令和3年茂原市規則第24号)(別ウインドウで開く)

    マイナンバー制度に関するホームページやフリーダイヤル

    マイナンバー制度に関するホームページ

    内閣府マイナンバーホームページ(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    電話番号:0120-95-0178(無料)

    開設時間:平日9:30~20:00 土曜日、日曜日祝9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)

     

     ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

      ・マイナンバー制度に関すること          050-3816-9405

      ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること  050-3818-1250

     ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

      ・マイナンバー制度に関すること          0120-0178-26

      ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること  0120-0178-27

    お問い合わせ

    茂原市役所総務部総務課

    電話: 0475-20-1519

    ファクス: 0475-20-1602

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