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あしあと

    政務活動費を公表します

    • 初版公開日:[2022年06月01日]
    • 更新日:[2022年6月1日]
    • ID:553

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    1.政務活動費とは

    本市では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部を会派(一人会派を含む。)に対して交付しています。
    交付額は、議員一人あたり月額14,000円です。
    なお、交付を受けた年度の政務活動費に残余が生じた場合は、市長に返還されます。

    2.使途基準

    • 調査研究費
       会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
    • 研修費
       会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
    • 広報費
       会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
    • 広聴費
       会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
    • 要請・陳情活動費
       会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
    • 会議費
       会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
    • 資料作成費
       会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
    • 資料購入費
       会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
    • 人件費
       会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
    • 事務所費
       会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

    備考

    次に掲げる経費は、政務活動費に含めない。

    1. 議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年茂原市条例第35号)に規定する旅費の額を超える分の旅費
    2. 交際費またはそれに類する経費
    3. 政党としての活動に要する経費
    4. 選挙活動に要する経費
    5. 広聴費に該当する茶菓子代以外の食糧費
    6. 議員個人の利益のために行う活動に要する経費

    3.収支報告の公表

    開かれた議会を推進するため、政務活動費を公表しています。