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あしあと

    主な監査の種類

    • 初版公開日:[2017年10月01日]
    • 更新日:[2017年10月1日]
    • ID:763

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    主な監査の種類

    定期監査(地方自治法第199条第4項)

    市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理について、毎年度一回以上監査します。

    財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

    市が補助金や交付金などの財政的援助を行っている団体などの出納や事業について、その支出が財政援助の目的に沿って充分な効果を発揮しているか否かなどを監査します。

    基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

    基金とは、市が特定の目的のために財産を維持し、資金を積立てたり運用する目的で設置されたものをいいますが、定額の資金を運用するための基金については、運用状況を監査委員が審査し、その意見を議会に提出しなければならないこととされています。
    そのため監査委員は、基金の運用が基金設置目的に沿って合理的かつ効果的に運用されているかなどについて審査します。

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

    市の出納事務の適正な処理を確保し、不正や事故を防止することを目的に、毎月一回監査委員が検査します。

    決算審査(地方自治法第233条第2項)

    監査委員は毎年度、市の決算状況を審査し、意見をつけて議会の認定に付すことになっています。
    計算に間違いはないか、実際の収支が収支命令に符合しているか、収支は適法であるかなどについて審査します。

    住民監査請求(地方自治法第242条)

    市の執行機関または職員による財務会計上の違法・不当な行為や不作為によって、市が損害をこうむることを防止しまたは是正するため、住民は住民監査請求を行うことができます。

    詳しくは、住民監査請求についてをご覧ください。

    事務監査請求(地方自治法第75条)

    地方自治法第75条に基づく直接請求制度のひとつで、選挙権を有する方が、市の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。

    茂原市の選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者が監査委員に対して請求できます。

    市の事務の監査という点、市民の方が監査を請求するという点において、「住民監査請求」とよく似ていますが、住民一人でも請求できる「住民監査請求」に対して、その必要署名数の点で大きく異なっています。