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    市たばこ税・鉱産税・入湯税について

    • 初版公開日:[2021年11月02日]
    • 更新日:[2021年11月2日]
    • ID:852

    ここでは、市民税課が取り扱う各種の税についての説明をいたします。

    市たばこ税

    (令和3年10月1日現在)

    この税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

    税率は、売り渡し本数1,000本につき6,552円(1本あたり6.552円)です。

    茂原市内でたばこを買うと、茂原市の税収となり、その税金は市民のために使われます。

    鉱産税

    この税は鉱物(天然ガス等)の採掘事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、鉱業者に課するものです。

    税率は鉱物の価格の100分の1です(ただし、鉱物の価格が月200万円以下である場合には100分の0.7)。

    入湯税

    この税は鉱泉浴場における入湯客に課され、入湯時に納めることとなります。

    税率は1人1日150円です。
    入湯税は目的税であり、観光振興のための費用として活用されています。(令和4年度決算額 419千円)

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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