個人情報保護制度
- 初版公開日:[2022年06月03日]
- 更新日:[2024年7月1日]
- ID:1182
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市では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人の権利利益の保護を図ることにより、公正で信頼される市政を目指しています。
1 個人情報とは
氏名、性別、生年月日、住所など特定の個人を識別できる全ての情報をいいます。
2 実施機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会
3 「市が保有する個人情報」の開示などを求める権利
〇開示請求
市が保有する自己の個人情報については、開示を請求することができます。※マイナンバーをその内容に含む本人に関する情報(特定個人情報)の開示については保有個人情報開示請求書(特定個人情報用)を提出してください。
〇自己情報の訂正、利用停止
開示された自己の保有個人情報に事実の誤りを見つけたときは、訂正(追加または削除を含みます。)の請求をすることができます。また、実施機関が収集、利用または提供の制限に違反して自己の保有個人情報を不適正に取り扱っていることが分かったときは、利用停止(利用の停止または消去、外部提供の停止)の請求をすることができます。
4 開示請求等の手続
1.保有個人情報開示請求書等に必要事項を記載し、請求者の区分に従い、次の書類を提示、提出してください。
ア 本人であることを示す書類(運転免許証、パスポートなど)
イ 代理人であることを示す書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)
2.開示請求を行う場合は、1件につき300円の開示請求手数料がかかります。開示請求書の提出時に窓口で納付するか、納付書により茂原市指定金融機関等で納付の上、領収書を開示請求書に添付して提出してください。郵送の場合は、領収書の写しまたは定額小為替を開示請求書に添付して郵送してください。
※1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる一連の手続きをいいます。
保有個人情報開示請求書
5 開示等の決定、通知等
- 開示請求等があった日から30日以内に開示等するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。ただし、期間内に決定することができない、やむを得ない理由があるときは決定の期間が延長されることがあります。
- 開示請求に対する開示決定をしたときは、開示の日時等を相談させていただき、指定された場所において閲覧、視聴または写し等の交付等によって開示を行います。
6 開示の方法と費用
- 個人情報の開示は、個人情報が記録された行政文書の種類に応じて、閲覧、視聴または写し等の交付の方法により行います。
- 開示に要する費用は、300円までは無料です。300円を超える場合は、300円を引いた額になります。
保有個人情報の種別 | 実施の方法 | 実施手数料の額 | |
文書または図画 | 閲覧 | 保有個人情報1件につき100枚ごとに100円 | |
写しの交付 | 白黒の場合 | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
カラーの場合 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 開示を受ける保有個人情報1件につき100枚ごとに200円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 開示を受ける保有個人情報1件につき200円に光ディスク1枚につき100円を加えた額 | ||
用紙に出力したものの交付 | 白黒の場合 | 用紙1枚につき10円 | |
カラーの場合 | 用紙1枚につき20円 | ||
備考 1 写しの交付または用紙に出力したものの交付の場合、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定します。 2 1件の保有個人情報について、閲覧及び写しの交付をするときは、閲覧に係る手数料の額に写しの交付に係る手数料の額を加えた額とします。 |
※郵送により保有個人情報の写しの交付を受ける場合は、上記手数料とは別に郵送料相当額を負担していただきます。
(保有個人情報の送付は、本人限定郵便のみです)
7 決定に不服がある場合
- 開示請求等に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
- 実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「茂原市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
8 制度の運用状況
令和5年度は、40件の開示請求がありました。請求及び決定状況は、次のとおりです。
請求及び決定状況
実施機関 | 請求状況 | 決定状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |
市長 | 40 | 30 | 9 | 1 |