ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    住民票等への旧姓(旧氏)の記載について

    • 初版公開日:[2025年05月29日]
    • 更新日:[2025年5月29日]
    • ID:5532

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    住民票等への旧姓(旧氏)の記載について

    令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。

    総務省ホームページ(別ウインドウで開く)


    旧姓(旧氏)とは?

    その人の過去の戸籍上の氏のことです。

    氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

    記載できる旧姓は?

    • 旧姓を初めて記載する際は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
    • 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。また、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
    • 氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓に限り変更することが可能です。
    • 一度記載した旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から一つを選んで再び併記することができます。

    旧姓併記はこんな場面で役立ちます

    • 各種契約に旧姓を使いたいときの証明として
    • 仕事や就職等の場面で旧姓を使いたいときの本人確認資料として

    旧姓(旧氏)併記の手続き

    現在お住まいの市区町村窓口で申請することができます。

    必要書類

    • 本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類)
    • 戸籍謄本等(記載を希望する旧氏の記載がある戸籍から現在の氏が記載された戸籍につながるすべての戸籍謄本等)
    • 旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(旧氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本、預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)
    • マイナンバーカード(所持者のみ)
      ※住民票だけでなく、マイナンバーカードにも旧氏を併記しますので必ずお持ちください。

    手続きできる方

    本人、代理人(本人からの委任状が必要です)

    手続きできる窓口

    茂原市役所市民課、本納支所

    注意点

    ・旧氏と旧氏の振り仮名は併せて記載請求することとし、いずれかのみの記載請求はできません。

    ・住民票に旧氏を併記すると、削除の申出をしない限り、旧氏はつねに住民票、印鑑登録証明書およびマイナンバーカードに併せて記載されます。記載を省略することはできません

    ・運転免許証への旧氏併記には、旧氏が併記されたマイナンバーカードまたは旧氏が併記された住民票が必要です。詳しくは最寄りの警察署に問い合わせてください。

    ・戸籍届出を行った場合、新しい戸籍謄抄本が発行できるようになるまでの間は、旧氏記載請求はできません。

    ※ただし、戸籍届出と同時に旧氏記載請求を行った場合、添付書類等の要件を満たしていれば同日に旧氏記載ができる場合があります。詳しくは市民課へ問い合わせてください。

    ※新しい戸籍謄抄本が発行できるまでの期間については、本籍地へ問い合わせてください。本籍地が茂原市の場合は1週間ほどかかります。(茂原市に届出をした場合)

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部市民課

    電話: 0475-20-1502

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム