住民票等に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました!
- [2021年9月21日]
- ID:5532
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住民票等に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました!
令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。

旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

記載できる旧姓は?
- 旧姓を初めて記載する際は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。また、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓に限り変更することが可能です。
- 一度記載した旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から一つを選んで再び併記することができます。

旧姓併記はこんな場面で役立ちます
- 各種契約に旧姓を使いたいときの証明として
- 仕事や就職等の場面で旧姓を使いたいときの本人確認資料として

旧姓併記の手続き
1.旧姓が記載された戸籍謄本等を準備する
※当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
※戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求できます。
2.現在お住いの市区町村窓口で申請する
以下の2点を市区町村窓口にご持参ください。
(1)戸籍謄本等
(2)マイナンバーカード
※住民票だけでなく、マイナンバーカードにも旧姓を併記しますので必ずお持ちください。
旧姓(旧氏)記載等請求書