令和5年9月8日の台風第13号により被害を受けられた方の後期高齢者医療保険料の減免について
- 初版公開日:[2023年10月16日]
- 更新日:[2023年10月16日]
- ID:8017
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減免についてのお知らせ
令和5年9月8日の台風13号により床上浸水の被害を受けられ、次の要件(罹災証明書の住家の損害の程度が「半壊」以上と記載のある)を満たす方は、後期高齢者医療保険料の減免の対象となります。

対象要件・減免割合
所有する住宅等の損害程度が10分の2以上で、世帯内の被保険者の令和4年中の総所得金額等の合計が1,000万円以下の方
令和4年中の総所得金額等 (世帯内の被保険者の合計) | 損害程度が10分の5以上 (全壊) | 損害程度が10分の2以上~10分の5未満 (半壊~大規模半壊) |
---|---|---|
~500万円以下 | 全部 | 2分の1 |
~700万円以下 | 2分の1 | 4分の1 |
~1,000万円以下 | 4分の1 | 8分の1 |
※損害に対し、保険金等により住宅や家財の補填がなされ、実質損害程度が10分の2未満となった場合は減免を受けられない場合がございます。

減免対象年度・納期
令和5年度分で、令和5年9月8日以降到来する納期限のもの(普通徴収・特別徴収とも)
※納付方法により、一度納付していただいた後でお返しする場合がございます。

申請方法
減免申請書を記入し、罹災証明書を添付の上、国保年金課窓口または郵送にてご提出ください。

受付期限
令和5年11月30日(木曜日) ※当日消印有効
窓口への提出は、平日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日をのぞく)
後期高齢者医療保険料減免申請書