ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    道路交通法が一部改正されました(令和6年11月1日施行)

    • 初版公開日:[2024年11月19日]
    • 更新日:[2024年11月19日]
    • ID:8659

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため、以下の通り新しく罰則規定が整備されました。

    自転車運転中のながらスマホ

    スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

    罰則

    • 違反者
       6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    • 交通の危険を生じさせた場合
       1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転および幇助

    これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、酒気帯び運転さらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。

    罰則

    • 違反者
       3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 自転車提供者
       3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    • 酒類の提供者・同乗者
       2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    ペダル付き原動機付き自転車等の運転の定義に関する規定の整備

    原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車または自動車(いわゆる「ペダル付き原動機付自転車等」)について、原動機により走行させる場合の他、原動機を用いずペダルのみを用いて人の力により走行させる行為も、原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されました。

    詳しくはこちら

    改正の内容について(千葉県警察HP(別ウインドウで開く)

    ナンバープレートの登録について(茂原市市民税課ウェブページ(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部生活課

    電話: 0475-20-1505

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム