特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
- 初版公開日:[2023年07月01日]
- 更新日:[2023年7月1日]
- ID:7868
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者は、標識(ナンバープレート)が必要です。

税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

申請できる場所
茂原市役所市民税課及び本納支所

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
申請手続は、従来の原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら(別ウインドウで開く))と同じです。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できないときは、対象車両が要件をすべて満たすことがわかる以下の書類のいずれかを持参してください。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
・型式認定番号標
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

一般原動機付自転車用の標識から特定小型原動機付自転車用の標識への交換時に必要なもの
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・対象車両の要件を満たすことの確認できる書類等
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならないとされています。特定小型原動機付自転車に適用される保安基準については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

主な交通ルール
・ナンバープレートを車体の見やすいところに取り付けなければなりません。
・運転免許は不要ですが、16歳未満の者の運転は禁止です。
・16歳未満の者へ提供してはいけません。
・飲酒運転をしてはいけません。
・二人乗りをしてはいけません。
・交通事故の被害の軽減のために、乗車用ヘルメットの着用(努力義務)。
※その他交通ルールについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。