継続検査(車検)時に軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります
- 初版公開日:[2022年12月14日]
- 更新日:[2025年3月25日]
- ID:7509
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令和7年4月から、二輪の継続検査の申請手続においても、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で対象車両の納付情報の確認が可能となり、原則、申請者による納税証明書の提示が省略できるようになります。
軽自動車については、これまでどおり原則、申請者による納税証明書の提示が省略できます。
ただし、納付確認に一定の日数がかかるため、お急ぎの場合は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口で納付していただき、領収書に添付されている納税証明書を提示してください。

次のようなケースは、納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある

