軽自動車税(環境性能割)について
- 初版公開日:[2022年11月02日]
- 更新日:[2022年11月2日]
- ID:5802
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税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、それに代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車を取得した時に納付する新たな市税として「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
なお、賦課徴収は当分の間、従来の自動車取得税と同様に千葉県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率
自動車(三輪以上)燃費性能等 |
税 率 |
||
自家用 |
営業用 |
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電気自動車等 ※1 |
非課税 |
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ガ ソ リ ン 軽 自 動 車 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2 |
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★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2 |
1.0% |
0.5% |
|
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 ※2 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の車 |
2.0% |
2.0% |
※1 電気軽自動車や天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)
※2「★★★★」:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
自家用の乗用車を取得する場合に特例措置として行われていた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。