RSウイルス母子免疫ワクチン定期予防接種 ~令和8(2026)年4月1日開始予定~
- 初版公開日:[2026年02月26日]
- 更新日:[2026年3月2日]
- ID:9318
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RSウイルス感染症とは
RS ウイルスは特に小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児が、少なくとも1度は感染するとされています。
感染すると、2~8日の潜伏期間ののち、発熱、鼻汁、咳などの症状が数日続き、一部では気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現 します。初めて感染した乳幼児の約7割は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、喘鳴(ゼーゼーと呼吸しにくくなること)や呼吸困難、さらに細気管支炎の症状が出るなど重症化することがあります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
定期接種化について
厚生労働省の審議会等の結果を受け、令和8年4月1日から、妊婦の方を対象としたRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)の定期接種を開始する予定です。
詳細な情報や予診票送付方法等については、決まり次第、順次更新いたします。
なお、定期接種の対象となるワクチンは、妊婦の方に接種する「母子免疫ワクチン」のみとなります。
高齢者に対するRSウイルスワクチンや、子どもに接種する「抗体製剤」は定期接種の対象とはなりませんのでご注意ください。
RSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)について
生まれたばかりの乳児は免疫の機能が未熟であり、自力で十分な量の抗体をつくることができないとされています。
母子免疫ワクチンとは、妊婦が接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時から病原体に対する予防効果を得ることができるワクチンです。
対象者 ※接種当日に、茂原市に住民登録がある方が対象です。
接種時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方で、令和8年4月1日以降に接種をした方
※過去の妊娠時に組換えRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)を接種したことのある方も対象です。
令和8年3月31日までに接種した方は、全額自己負担となります。
※接種前にかかりつけ医に相談してください。
また、接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合についても医師に相談してください。
接種費用
無料(予定)
接種回数
妊娠ごとに1回(筋肉内に接種)
接種までの手続き等
予診票の配付方法等については、詳細が決まり次第、随時更新します。(3月下旬更新予定です)
接種医療機関
本市と契約している医療機関
※詳細が決まり次第、更新します。(3月下旬更新予定です)
※里帰り出産等により市外で接種をご希望される場合は、接種前に必ず市健康管理課まで問い合わせてください。
接種に当たっての注意事項
接種することができない方
- 明らかな発熱を呈している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
接種に注意が必要な方
以下に該当する方は、予防接種を受けるに際し、かかりつけ医とよく相談してください。
- 血小板減少症、凝固障害を有する者、抗凝固療法を施行している者(筋肉内接種部位の出血のおそれがある)
- 本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者
- 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- 過去に痙攣の既往のある者
- 腎機能障害を有する者(接種要注意者)
- 肝機能障害を有する者(接種要注意者)
- 授乳婦(予防接種上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続または中止を検討する。ヒト母乳中への本剤の移行は不明)
副反応について
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシーがみられることがあります。
〈妊娠高血圧症候群の発症リスクに関して〉
薬事承認において用いられた臨床試験では、妊娠高血圧の発症リスクは増加しませんでした。海外における一部の報告では、妊娠高血圧症候群の発症リスクが増加したという報告もあるものの、交絡因子等の影響の可能性があることから解釈に注意が必要であるとされています。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へ問い合わせてください。
| 発現割合 | 主な副反応 |
|---|---|
| 10%以上 | 疼痛(40.6%)、頭痛(31.0%)、筋肉痛(26.5%) |
| 10%未満 | 紅斑、腫脹 |
| 頻度不明 | 発疹、蕁麻疹 |
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、国では予防接種健康被害救済制度が設けられています。
接種を受けたご本人及び出生した児が対象となります。
国の予防接種健康被害救済制度の対象となる方
(1)接種時点で、妊娠28週0日から妊娠36週6日までの妊婦であった方
(2)令和8年4月1日以降に定期接種として接種をした方
上記の(1)、(2)のいずれも当てはまる方は、国の救済制度が対象となります。申請方法については、市健康管理課まで問い合わせてください。
厚生労働省:予防接種健康被害救済制度について(別ウインドウで開く)
※国の予防接種救済制度の対象外の方は、PMDAの救済制度(医薬品副作用被害救済制度)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
