FAQ
亡くなられた後の市(県)民税
- [2015年3月16日]
- ID:15
年度の中途に家族が亡くなりましたが、残りの市(県)民税は誰が支払うのですか?また、亡くなるまでに得た所得に対して、来年度に市(県)民税はかかるのでしょうか?
回答
納税義務者が年の中途で亡くなった場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、この方が亡くなるまでに得た所得については、翌年の1月1日には既に亡くなっていたわけですから、市(県)民税がかかることはありません。
また、相続税については、税務署に問い合わせてください。
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話番号: 0475-20-1577
ファクス番号: 0475-20-1609
電話番号のかけ間違いにご注意ください!