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あしあと
FAQ
夫が亡くなり遺族年金をいただいています。これに対しても市(県)民税はかかるのでしょうか?
遺族年金については、課税対象にはなりません(非課税所得)ので、市(県)民税はかかりません。その他の非課税所得としては、障害年金、失業給付金等があります。
財務部 市民税課
電話番号: 0475-20-1577
ファクス番号: 0475-20-1609
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