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あしあと

    FAQ

    年の途中で土地や家屋の売買があった場合

    • [2024年12月25日]
    • ID:23

    昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

    回答

    あなた(売主)に課税されます。

    地方税法の規定により、土地及び家屋については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して、当該年度分の固定資産税が課税されることになっています。

    本件では、昨年中に売買契約を締結していますが、1月1日時点で所有権移転登記が完了していないため、今年度の固定資産税は1月1日時点の登記簿上の所有者である売主に課税されます。

    お問い合わせ

    財務部 資産税課 

    電話番号: 0475-20-1579

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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