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FAQ
今年1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜですか。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有している固定資産が課税対象となり、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。
財務部 資産税課
電話番号: 0475-20-1579
ファクス番号: 0475-20-1609
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