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あしあと

    FAQ

    現在稼働していない償却資産の申告

    • [2024年12月25日]
    • ID:30

    現在稼働していない償却資産についても申告する必要がありますか。

    回答

    使用できる状態にある資産は申告してください。

    申告対象は「事業の用に供することができる」資産であるため、現に使用していないものであっても、本来的に事業の用に供する状態で所有している資産であれば、申告の対象に含みます。稼働を休止している資産(いわゆる遊休資産)であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては申告が必要です。

    ただし、生産方式の変更または機能の劣化や旧式化等により、現実には使用されなくなり、将来ほかに転用する見込みもないまま解体も撤去もされず所持しているだけの資産については、現在使用していないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確であるため、「事業の用に供することができる」資産にはあたらず、申告の必要はありません。

    お問い合わせ

    財務部 資産税課 

    電話番号: 0475-20-1579

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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