FAQ
不動産を売却(購入)したときの納税義務者について
- [2015年3月5日]
- ID:301
不動産を売却(購入)しましたが、今年度の固定資産税・都市計画税は誰が支払うのですか。
回答
固定資産税・都市計画税は、1月1日に登記簿に所有者として登載されている方に、1年間分の課税がされます。したがって、年度の途中で不動産を売却(購入)しても、納税義務者は変わりません。原則、納税義務者の方に請求します。
お問い合わせ
財務部 収税課
電話番号: 0475-20-1578
ファクス番号: 0475-20-1609
電話番号のかけ間違いにご注意ください!