FAQ
防犯灯の設置
- [2015年3月13日]
- ID:118
防犯灯を設置して欲しい。
回答
夜間の交通安全や犯罪防止のため、申請に基づき設置しようとする箇所と既に設置してある箇所との距離が原則として50メートル程度あること、かつ次の各号に適合する場合に設置をしています。
- 一般に公道とみなされる道路であり、原則として行き止まりでない箇所
- 安全度の高い道路であっても、付近に民家が少なく、防犯上危険と認められる箇所
- 犯罪、事故等が発生し、または発生するおそれがある箇所
- 前各号の定めるもののほか、市長が特に必要と認めた箇所
詳しくはホームページ上(別ウインドウで開く)でご確認いただけます。
お問い合わせ
市民部 生活課
電話番号: 0475-20-1505
ファクス番号: 0475-20-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!