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あしあと

    FAQ

    赴任などの場合の延滞金について

    • [2015年3月5日]
    • ID:300

    長期間、赴任先に居住していたので督促状・催告書を確認できませんでした。延滞金は考慮されますか。

    回答

    督促状・催告書を見たか、こちらから電話連絡があるか否かに関わらず、市税及び延滞金は徴収されるものですので、お支払いください。

    お問い合わせ

    企画財政部 収税課 

    電話番号: 0475-20-1578

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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