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あしあと

    FAQ

    不動産を売却(購入)したときの納税義務者について

    • [2015年3月5日]
    • ID:301

    不動産を売却(購入)しましたが、今年度の固定資産税・都市計画税は誰が支払うのですか。

    回答

    固定資産税・都市計画税は、1月1日に登記簿に所有者として登載されている方に、1年間分の課税がされます。したがって、年度の途中で不動産を売却(購入)しても、納税義務者は変わりません。原則、納税義務者の方に請求します。

    お問い合わせ

    企画財政部 収税課 

    電話番号: 0475-20-1578

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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