ふるさと納税ワンストップ特例制度について
- 初版公開日:[2021年10月13日]
- [更新日:2021年10月13日]
- ID:1763
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ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附をされる方が寄附先の自治体(茂原市)へ申請を行い、寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。
(平成27年4月1日以降の寄附が対象となります。)
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
ワンストップ特例の対象となる方
ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件をいずれも満たす方に限ります。
(1)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や個人住民税の申告を行う必要がない方
(地方税法附則第7条第1項(第8項))
(2)その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
(地方税法附則第7条第2項(第9項))
※平成27年1月1日から3月31日に寄附をされた方は、確定申告が必要となるため対象外となります。
ワンストップ特例が受けられない場合について
申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出した場合でも、以下に該当する場合、申請は無効となり、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
1.医療費控除などの各種控除、株式などの所得を確定申告する場合
2.6団体以上にふるさと納税を行った場合
3.転居等により、寄附した翌年の1月1日の住所地が茂原市でなくなったにもかかわらず、茂原市に申告特例申請事項変更届出書(ワンストップ変更届)が提出されていない場合
1~3に該当する場合、ワンストップ特例の適用を受けることはできません。その際は、ふるさと納税にかかる寄付金控除を含めて確定申告を行ってください。
確定申告書には寄附にかかる領収書の添付が必要になりますので、ワンストップ申請が無効になった時に備え、念のために必ず領収書を保管しておいてください。
手続きの方法
オンラインによる申請の場合
以下のサイトにてオンラインによるワンストップ特例申請の受付を行っております。
オンラインにて申請を行った場合、紙での申請は不要となります。
自治体マイページ
さとふるアプリdeワンストップ申請
・マイナンバーカード
・デジタル庁提供のマイナポータルアプリのダウンロード
・マイナンバーカードが読み取り可能なスマートフォンもしくはカードリーダー
が必要となります。
詳しい申請方法につきましては、各サイトにてご確認ください。
申告特例申請書による申請の場合
あわせて申告特例申請書・マイナンバーが確認できる書類の写し・写真つきの本人確認書類の写しを下記までご提出ください。(様式はこのページの下部からダウンロードできます)
(ダウンロードができない場合は、ふるさと納税ワンストップ制度の利用を希望される旨を、申込書にご記入ください。申告特例申請書を後ほど郵送させていただきます。)
提出が必要な書類
- 申告特例申請書
- マイナンバーが確認できる書類のコピー ※
- 写真つきの本人確認書類のコピー ※
〇提出先
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所 企画財政部財政課 ふるさと納税担当 宛
※申請書提出後、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。(様式はこのページの下部からダウンロードできます)
マイナンバーカードを持っている場合 | マイナンバーカードを持っていない場合 | |
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マイナンバー確認書類 | マイナンバーカードの裏面 | 下記いずれかの書類のコピー |
本人確認書類 | マイナンバーカードの表面 | 下記いずれかの身分証のコピー ※顔写真付きの身分証がない場合は、公的書類のコピーを2点ご用意ください。
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ワンストップ特例申請書のダウンロード
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
マイナンバー確認書類提出時のご注意点
マイナンバーカードまたは通知カードのコピーを提出する際は、記載事項(住所・氏名・生年月日)が本人確認書類及び申告特例申請書と一致していることをご確認ください。
記載内容が異なる場合
- マイナンバーカード・・・お住まいの自治体の住民票担当課にて記載内容を変更するか、マイナンバーが記載された住民票のコピーをご提出ください。
- マイナンバー通知カード・・・令和2年5月25日に通知カードが廃止されたため、お住まいの自治体の住民票担当課で記載内容を変更することができません。マイナンバーが記載された住民票のコピーをご提出ください。