自立支援医療について
[2016年2月17日]
[2016年2月17日]
※疾病の程度や世帯の所得状況で月額負担上限額が設けられる場合があります。
くわしくは障害福祉課まで問い合わせてください。
指定医療機関での精神医療(通院によるものに限ります)の治療にかかる費用の一部を、公費で負担する制度です。自己負担額は原則1割となります。
申請に必要な書類等の一覧については下記添付ファイルへ。
申請書等は障害福祉課の窓口にございますので、ご来庁いただきますようお願いいたします。
精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)受給者証に関するお知らせ
精神保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)申請必要書類
身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる者が、障害程度の軽減を図る等の医療行為を指定医療機関で受けたとき、その医療が確実なる医療効果を期待できる場合、その医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度です。
添付ファイル
身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(いずれも18歳未満)が、障害程度の軽減を図る等の医療行為を指定医療機関で受けたとき、その医療が確実なる医療効果を期待できる場合、その医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度です。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)