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あしあと

    自立支援医療について

    • 初版公開日:[2024年11月29日]
    • 更新日:[2024年11月29日]
    • ID:1000

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     マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認について、以下のとおり取り扱います。

    マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定手続きについて

    健康保険証の原本がある場合

    従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。

    健康保険証の原本がない場合

    以下のいずれかをお持ちください。

    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

    ・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

    ・マイナポータルの健康保険証の資格情報データを印字したもの

    いずれもお持ちでない場合

    マイナンバーカードをお持ちいただき、窓口でマイナポータルにログインし医療保険者の資格情報を確認します。

    ※資格確認のため通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

    ※健康保険証の利用登録をされていない方やマイナポータルにログイン時の暗証番号が分からない方は、資格情報の確認はできません。

    1 精神通院医療

    指定医療機関での精神医療(通院によるものに限ります)の治療にかかる費用の一部を、公費で負担する制度です。自己負担額は原則1割となります。
    申請に必要な書類等の一覧については下記添付ファイルへ。
    申請書等は障害福祉課の窓口にございますので、ご来庁いただきますようお願いいたします。

    精神保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)申請必要書類

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    2 更生医療

    身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる者が、障害程度の軽減を図る等の医療行為を指定医療機関で受けたとき、その医療が確実なる医療効果を期待できる場合、その医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度です。

    3 育成医療

    身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(いずれも18歳未満)が、障害程度の軽減を図る等の医療行為を指定医療機関で受けたとき、その医療が確実なる医療効果を期待できる場合、その医療にかかる費用の一部を公費で負担する制度です。