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あしあと

    水道施設(専用水道等)の衛生管理について

    • [2018年11月14日]
    • ID:4961

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     「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法、飲用井戸等衛生対策要領の一部が改正され、平成25年4月1日より専用水道・簡易専用水道・飲用井戸等の衛生管理に係る事務が千葉県より茂原市に移譲されました。これにより、長生健康福祉センター(保健所)にて行っていた事務のうち、茂原市の区域内に属するものは茂原市が引き続き当該事務を実施しております。また、千葉県小規模水道条例の対象となっていた、小規模水道につきましても、同日施行された茂原市小規模水道条例の対象になっております。

     ※平成25年3月31日以前に長生健康福祉センター(保健所)に申請されていた方は、茂原市へ届出書類等が移管されておりますので、変更等がない限り改めて茂原市へ申請等をしていただく必要はございません。

    水道の種別について

     水道には、長生郡市広域市町村圏組合等が経営する水道事業の他に、水道法に基づく専用水道・簡易専用水道と、茂原市小規模水道条例に基づく小規模水道があり、それぞれ種別に応じた管理と届出が必要となります。

     各種水道を設置している方及びこれから設置しようとする方は、適切な管理と届出を行ってください。

     届出等詳しいことは健康管理課まで問い合わせてください。

    専用水道

     100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、あるいは1日最大給水量のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水量が20立方メートルを越えるものをいい、寄宿舎、社宅、療養所等が該当します。

     工事着手前に申請が必要です。

     申請書については問い合わせてください。

    簡易専用水道

     水道事業の用に供する水道から供給を受けた水のみを水源とし、水道から水の供給を受けるために設けられる水槽(受水槽)の有効容量の合計が10立方メートルを越えるものが該当します。

     設置後に届出が必要です。

    簡易専用水道申請書式

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    小規模専用水道

     50人以上100人以下の者に飲用に適する水を供給するもので、自己水源(井戸水)または自己水源と水道事業の用に供する水道から供給を受けた水を混合して使用するものが該当します。

     工事着手前に申請が必要です。

     申請書については問い合わせてください。

    小規模簡易専用水道

     50人以上の者に飲用に適する水を供給するもので、水道事業の用に供する水道から供給を受けた水のみを水源とし、水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものが該当します。

     設置後に届出が必要です。

    小規模簡易専用水道申請書式

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    フロー図

    上水道に関する関するお問い合わせ

    上水道のお申込み等は、長生郡市広域市町村圏組合水道部へ問い合わせてください。

    長生郡市広域市町村圏組合水道部のホームページ(別ウインドウで開く)