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    埋蔵文化財の取り扱いについて

    • 初版公開日:[2023年05月11日]
    • 更新日:[2023年5月11日]
    • ID:7612

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    埋蔵文化財とは

    埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(文化財保護法第92条第1項)のことで、学問的には、遺構・遺物と呼ばれています。遺構・遺物を包蔵している土地のことを、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、この土地で土木工事を行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要になります。


    周知の埋蔵文化財包蔵地の確認について

    事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかにつきましては、9階生涯学習課窓口にて回答しております。工事予定地がわかる地図をお持ちください。

    また、メール及びファクスでも回答しております。工事予定地のわかる地図及び回答先(所属・お名前・ご連絡先)がわかる資料をお送りください。

    文書での回答が必要な場合、埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)に必要事項を記入の上、位置図(25,000分の1)及び地形図 (2,500分の1)を添付の上、窓口及び郵送、メールにてご提出ください。なお、回答には1週間ほどお時間がかかります。

    ファクス番号:0475-20-1607

    メールアドレス:gakusyu@city.mobara.chiba.jp


    埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)

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    埋蔵文化財包蔵地の範囲内での土木工事について

    埋蔵文化財包蔵地内で住宅建設等の土木工事を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。埋蔵文化財発掘の届出を記入の上、工事着工60日前までに2部ご提出ください。また、添付書類として土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面が必要となります。

    届出を受け、必要に応じて試掘を行います。試掘や工事の内容によりその後の指示を文書にて通知いたします。

    埋蔵文化財発掘の届出について

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    お問い合わせ

    茂原市役所教育委員会教育部生涯学習課

    電話: 0475-20-1559

    ファクス: 0475-20-1607

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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