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    令和5年台風13号により被害を受けた方に対する賃貸型応急住宅の提供について

    • 初版公開日:[2023年10月13日]
    • 更新日:[2023年10月13日]
    • ID:8016

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    令和5年台風13号により被害を受けた方に対する賃貸型応急住宅の提供について

    千葉県により、台風第13号の接近に伴う大雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)が実施されます。

    制度の詳細や申込書類については下記のリンクをご覧ください。

    千葉県:令和5年台風第13号の接近に伴う大雨で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)(別ウインドウで開く)

    申込窓口

    茂原市役所8階 賃貸型応急住宅窓口

    受付時間:8時30分~17時15分(土、日、祝を除く)

    問い合わせ:0475-47-2286

    制度概要

    • 住家の全壊、全焼または流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与します。
    • 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様御自身でお探しいただきます。
    • 入居期間は、最大2年間となります。

    入居の対象者

    原則として、以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象です。

    (1)被災時において、災害救助法の適用を受けた市町(4市4町)のいずれかに住居を有していた方
    ※4市4町:茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町

    (2)住宅が全壊、全焼または流出し、居住する住宅がない方
    なお、半壊(「中規模半壊」「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない場合は、協議により対象になる場合があります。

    (3)自らの資力では、住宅を確保することができない方
    ※半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど、一定の要件で、応急修理制度(別ウインドウで開く)と併用できる場合があります。

    お問い合わせ

    茂原市役所8階 賃貸型応急住宅窓口
    電話:0475-47-2286