死亡した野鳥を発見した時の対応について
- 初版公開日:[2024年07月23日]
- 更新日:[2024年7月23日]
- ID:336
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死亡した鳥の処分方法について
野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を持っていることがありますので、死亡した鳥は素手で触らず、ビニール袋に入れ、封をして一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。廃棄物の処分は、自己所有地の場合、ご自身で処分をお願いします。
- 原則的に敷地内については、土地の所有者・管理者が行うことになります。
- 道路であれば、国・県・市等の道路管理者にご連絡をお願いします。
- 公の土地・建物であれば、その施設の管理者にご連絡をお願いします。

一度に多くの死亡野鳥を発見した場合について
同じ場所(見渡せる範囲程度、3日以内)で、たくさんの鳥が死んでいたら、鳥の感染症や毒物による事件等が疑われるため、死亡野鳥の種類及び羽数に応じて鳥インフルエンザウイルス検査を行う場合がありますので、市、県地域振興事務所等に連絡してください。

鳥インフルエンザウイルスについて
鳥インフルエンザウイルスは、渡り鳥が持ち込むことが多く、その糞から湖沼、川などが汚染され、飲み水を介し他の野鳥等に伝播します。このウイルスのうち、家きんへの感染性、病原性の高まったものが高病原性鳥インフルエンザと呼ばれています。鳥インフルエンザウイルスは、文字通り鳥が感染するインフルエンザウイルスであり、通常、ヒトに感染することはありませんが、感染した鳥に濃厚接触をしないようご注意ください。

関係機関の相談窓口について
・鳥インフルエンザに関する相談
長生地域振興事務所地域環境保全課 電話:0475-26-6731
・人の健康等に関する相談
長生健康福祉センター(保健所) 電話 0475-22-5167
千葉県健康福祉部健康増進課疾病対策室 電話 043-223-2665、2691
・食品・鶏肉・鶏卵に関する相談
千葉県健康福祉部衛生指導課食品安全対策室 電話 043-223-2626
・畜産産業に関する相談
千葉県農林水産部畜産課家畜衛生対策室 電話 043-223-2923
・野鳥に関すること
千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班 電話 043-223-2058
