下水道排水設備指定工事店制度
- 初版公開日:[2019年11月30日]
- 更新日:[2019年11月30日]
- ID:938
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指定工事店の申請期間の変更
令和元年12月2日から、茂原市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)の申請が変わります。
- 新規申請は、随時(通年)受付となります。 (従前は、12月のみ)
- 更新申請は、有効期限の60日前までの受付となります。 (従前は、12月中)
- 申請要件が一部変更されます。
指定工事店の更新申請
指定工事店の更新申請は、1月4日から31日まで(土曜日、日曜日祝日を除く)受け付けます。
指定工事店になるための要件は、次のとおりです。
- 下水道排水設備工事責任者が1名以上専属していること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 千葉県内に営業所があること。
- 次の各号のいずれにも該当しないこと。
・工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続き開始の決定を受けて復権していない場合
・指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない場合
・工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
指定を受けた工事業者には、後日、排水設備指定工事店証をお渡しします。
添付ファイル
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指定工事店とは
排水設備の工事が不完全で適切な施工がされないと、下水が流れにくい、排水管や「ます」がすぐ壊れる、詰まる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては施設に損傷を与えることにもなりかねません。この為、茂原市では、排水設備等の施工に関し、市長が一定の技術を有する者として指定した工事店にのみ工事をさせるようにしています。