下水道排水設備指定工事店制度
- 初版公開日:[2019年11月30日]
- 更新日:[2019年11月30日]
- ID:938
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指定工事店とは
排水設備の工事が不完全で適切な施工がされないと、下水が流れにくい、排水管や「ます」がすぐ壊れる、詰まる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては施設に損傷を与えることにもなりかねません。この為、茂原市では、排水設備等の施工に関し、市長が一定の技術を有する者として指定した工事店にのみ工事をさせるようにしています。この工事店を指定工事店と言います。
指定工事店以外に工事を申込むと
- 補助金及び貸付金を受取ることが出来ない。
- 下水道使用料金がしばらく賦課されないために、後日まとめて多額の請求がくる。
- 万一、詰まり等が発生しても施工業者が修理してくれない。
- 市が定めた基準で施工されないため、臭いが出たり、流れが悪く詰まりやすい。
- 市に図面が残らず、配管ルートが分からず改築や修理時に困る。
など、実際に問題が多く発生しております。

工事店の方へ

指定要件の改正
茂原市では令和7年4月1日から、排水設備工事責任技術者の兼任が可能となりました。
(令和7年3月31日まで)
1人の責任技術者は1つの営業所に専属
(令和7年4月1日から)
1人の責任技術者は2つ以上の営業所を兼任可能
ただし、千葉県内の同一指定工事店内の営業所に限ります。
・責任技術者の兼任登録を希望する場合は、兼務状況を記載した「責任技術差名簿」を再提出してください。
・他の自治体の取扱いは異なる場合があります。

指定工事店の申請
指定工事店の新規申請は、随時(通年)受け付けます。
指定工事店の更新申請は、1月4日から31日まで(土曜日、日曜日祝日を除く)受け付けます。
指定工事店になるための要件は、次のとおりです。
- 下水道排水設備工事責任者を1名以上選任していること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 千葉県内に営業所があること。
- 次の各号のいずれにも該当しないこと。
・工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続き開始の決定を受けて復権していない場合
・指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない場合
・工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
指定を受けた工事店には、申請手数料の納入確認後、排水設備指定工事店証をお渡しします。