情報公開制度
- 初版公開日:[2022年06月03日]
- 更新日:[2024年11月6日]
- ID:1181
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1 情報公開制度とは
情報公開制度は、「茂原市情報公開条例」に基づき、市が保有する行政文書を市民の皆さんからの請求に応じて開示する制度です。
この制度を利用いただくことにより、市政に対する理解と信頼を深めていただき、市民の皆さんの市政への参加の促進と開かれた市政の実現を目指すものです。
2 実施機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会
3 請求の対象となる行政文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有している行政文書が対象です。
4 開示請求できる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方
※上記1~5に該当しない方は、「行政文書開示申出書」による申出ができます。
5 開示請求等の手続き
1.開示請求(申出)される方は、行政文書開示請求(申出)書に必要事項を記入のうえ、開示請求する行政文書を保有する課へ提出してください。(郵送・メールによる提出もできます。)※ご不明な点がございましたら、総務課までご相談ください。
2.開示請求(申出)を行う場合は、1件につき300円の開示請求手数料がかかります。行政文書開示請求(申出)書の提出時に窓口で納付するか、納付書により茂原市指定金融機関等で納付の上、領収書を行政文書開示請求(申出)書に添付して提出してください。郵送の場合は、領収書の写しまたは定額小為替を行政文書開示請求(申出)書に添付して郵送してください。
※1件とは、決裁、供覧その他これに準ずる一連の手続きをいいます。
行政文書開示請求(申出)書
6 開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求(申出)があった日から起算して14日以内(市役所の休業日は除く)に開示するかどうかを決定し、決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により14日以内に可否の決定ができないときは、期日を定めてその期間を延長します。
7 開示しないことができる情報
市保有の行政文書は開示が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、不開示となることがあります。
- 法令及び条例の規定により、開示できないとされているもの
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、または識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれのあるもの
- 法人その他の団体または事業を営む個人に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 国や他の地方公共団体との協力・信頼関係が損なわれるおそれのあるもの
- 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるものまたは特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれのあるもの
- 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
なお、開示できる情報と不開示となる情報が一緒に記録されている場合は、不開示となる情報だけ除いて開示します。
8 開示の方法と費用
行政文書の開示は、その行政文書の種類に応じて、閲覧または写し等の交付の方法により行います。
開示に要する費用は、300円までは無料です。300円を超える場合は、300円を引いた額になります。
行政文書の種別 | 実施の方法 | 実施手数料の額 | |
文書または図画 | 閲覧 | 行政文書1件につき100枚ごとに100円 | |
写しの交付 | 白黒の場合 | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
カラーの場合 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧 | 開示を受ける行政文書1件につき100枚ごとに200円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 開示を受ける行政文書1件につき200円に光ディスク1枚につき100円を加えた額 | ||
用紙に出力したものの交付 | 白黒の場合 | 用紙1枚につき10円 | |
カラーの場合 | 用紙1枚につき20円 | ||
備考 1 写しの交付または用紙に出力したものの交付の場合、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定します。 2 1件の行政文書について、閲覧及び写しの交付をするときは、閲覧に係る手数料の額に写しの交付に係る手数料の額を加えた額とします。 |
※郵送により交付を受ける場合は、上記手数料とは別に、郵送料相当額を負担していただきます。
9 決定に不服がある場合
1.開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(開示申出については、審査請求できません。)
2.実施機関は審査請求に対して、学識経験者などで構成する「茂原市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
10 制度の運用状況
令和5年度は、275件の開示請求(うち申出153件)がありました。請求及び決定状況は、次のとおりです。
実施機関別請求・申出の処理状況
実施機関 | 請求状況 | 決定状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 申出 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |
市長 | 95 | 150 | 79 | 69 | 97 | |
教育委員会 | 27 | 3 | 18 | 12 |