事業系ごみの正しい処理について
- 初版公開日:[2020年06月09日]
- 更新日:[2023年10月25日]
- ID:1658
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事業系ごみとは
法人・個人、営利団体・非営利団体、量の多少に関らず、会社・工場・商店・飲食店・官公署・学校・病院・診療所などの事業活動により排出されるごみ全てが「事業ごみ」です。
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条より抜粋
1.事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
・・・家庭系ごみの集積所へは出さずに、自己搬入または許可業者へ収集運搬の委託をしてください。
2.事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行い、その減量に努める
・・・分別の徹底を行ってください。
処理の方法
1.自社の社員自らごみ処理場等に搬入する
搬入先の環境衛生課(下図)へ社員の方自らで搬入してください。
一般廃棄物の収集運搬許可業者へ委託する
長生郡市広域市町村圏組合の許可業者へ収集・運搬の委託をして、処理をしてもらいます。
搬入受付時間および処理料金
搬入時間 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
平日 | 8時30分~11時45分 | 13時00分~16時00分 |
土・祝日 | 8時30分~11時45分 | 休み |
処理料金:20kg当り374円(消費税込)※支払い金額の10円未満は切り捨て
処理の流れ
お問い合わせ
茂原市役所 経済環境部 環境保全課
電話: 0475-20-1504 ファクス: 0475-20-1604
長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課
電話:0475-23-4944
電話: 0475-20-1504 ファクス: 0475-20-1604
長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課
電話:0475-23-4944