固定資産税・都市計画税に係る課税内容の訂正について
- 初版公開日:[2022年03月31日]
- 更新日:[2022年10月4日]
- ID:7101
令和3年度において固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送した後、課税内容の訂正を行ったものの内、主なものについてその概要を以下の通りお知らせいたします。
土地に関するもの
事例1
一画の敷地内に居宅が2戸あったにも関わらず、小規模住宅用地の特例を1戸分しか適用していなかったことが判明。2戸分の特例を改めて適用し、還付処理を行いました。
事例2
一体利用していると判断した複数の土地について、所有者の申出により現地調査を行ったところ構造物により区分されていたことが判明。誤って適用されていた単価を正しいものに訂正し、改めて納税通知書を発送しました。
事例3
所有者からの連絡により土地の所有権移転漏れが判明。正しい所有権移転処理を実施し、新所有者・旧所有者の方に改めて納税通知書を発送しました。
家屋に関するもの
事例1
過去に増築されていた家屋について評価を実施していなかったことから、家屋評価を実施し、増築分の納税通知書を改めて発送しました。
事例2
所有者からの連絡により、未登記家屋の滅失漏れが判明。滅失処理を行い、改めて納税通知書を発送しました。
(※未登記家屋については法務局への滅失登記申請ではなく市への届出が必要ですので御注意ください。)
償却資産に関するもの
事例1
同一の償却資産について、相続人分と被相続人分として二重に課税していたことが判明。相続人に対し説明・謝罪を行うとともに、被相続人分の課税を抹消する処理を行いました。
納税者の皆さん方に御迷惑をおかけしたことに対しお詫び申し上げますとともに、税務行政に対する信頼を損ねましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
課税事務については細心の注意を払い行っていますが、皆さん御自身でも毎年4月にお届けする課税明細(納税通知書と同封)を御確認いただき、疑問点等ありましたら資産税課までお問い合わせくださるようお願いいたします。