茂原市私道の寄附受入基準に関する要綱について
- 初版公開日:[2022年04月12日]
- 更新日:[2022年4月12日]
- ID:7114
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茂原市私道の寄附受入基準に関する要綱の施行について
令和4年4月1日から、「茂原市私道の寄附受入基準に関する要綱」が施行されました。
道路としての機能を有する土地であって私人が所有している私道の寄附を受入れる基準に関し、必要な事項を定めました。
寄附受入れ基準に関する要綱の内容について
寄附受入れ基準について
受入れ対象である道路は、次の各号のいずれにも該当する道路となります
- 公道から公道に接続し、通り抜けができること。ただし、公共または公益施設の相互間を連絡する道路若しくは公共または公益施設と公道を結ぶ道路であるときは、この限りでない。
- 階段状の道路でないこと。ただし、歩行者専用道路は、この限りでない。
- 土地の分筆が完了し、公図及び地積測量図または実測求積図と現地が整合していること。
- 登記上の地目が、公衆用道路であること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路であること。
- 有効幅員が4メートル(法敷等は含まない。)以上であること。
- 路面については、舗装とし、舗装構造は簡易舗装以上であること。ただし、新設された道路については、茂原市宅地開発整備基準(令和3年茂原市告示第166号)に準ずる舗装構造であること。
- 路面排水施設として側溝が敷設され、流末処理が適切に行われていること。
- 法面、崖等を有する道路にあっては、これを保護する施設として擁壁工または法面工が施工され、かつ、雑草等が繁茂しない構造であること。
- 道路の維持管理において障害となるような占用物件、所有権以外の権利がないこと。
- 道路用地には境界杭等が設置され、隣地との境界が明確であること。
- 道路照明、カーブミラー、道路標識等の交通安全施設が必要に応じて整備されていること。
事前協議について
私道の寄附申出をしようとする場合は、あらかじめ茂原市私道寄附事前協議申出書と必要書類を添えて市長に提出する必要があります。
その可否について審査し、決定通知書により、通知いたします。
寄附の手続き
結果通知の判定が可であった場合は、茂原市私道寄附申出書と必要書類を添えて提出お願いします。
事前協議時に提出した必要書類から変更がない書類は、添付を省略できます。