令和5年台風13号の接近に伴う大雨による被災住宅の応急修理について(申請期限6月28日まで)
- 初版公開日:[2023年09月20日]
- 更新日:[2024年4月26日]
- ID:7970
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応急修理について
令和5年台風第13号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理に対して支援を行う制度です。
茂原市は本制度の対象となりました。
- 被災者が市窓口で申し込みを行い、申込を受けた市が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
- 修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
制度概要
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申込窓口
茂原市役所8階 応急修理窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土、日、祝を除く)
問い合わせ:0475-47-2286
※既に工事を行い、支払いが終わってしまっている場合は応急修理は利用できません。事前のご相談をお願いします。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者。
- 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者で、自宅が半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難なものはこの限りではない。
申請時に必要な書類
(1)住宅の応急修理申込書(様式第1号)
(2)罹災証明書
(3)施工前の被害状況がわかる写真
(4)修理見積書(様式第3号 または 様式第3号の2)
(5)資力に関する申出書(様式第2号)
※各様式についてはページ下部よりダウンロードできます。
証拠写真の提出について
「救助の必要性」「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。
応急修理の対象範囲と基本的考え方
応急修理の対象範囲
住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、速やかに緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
基本的考え方
応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。
費用の限度額
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:706,000円以内
「準半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:343,000円以内
手続きの流れ
手続きの流れについては下記のとおりです。
申請期限
申請等に関する期限は以下のとおりです。
申請期限について
令和6年6月28日(金曜日)
修理完了期限
申込様式
様式
その他の住まいの支援に関すること
県営住宅の提供、被災した住宅の補修に関する施工者等への相談、その他支援策に関する県ウェブページへのリンクです。
千葉県における災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連)(別ウインドウで開く)
令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災者への県営住宅の提供について(別ウインドウで開く)
被災した住宅の補修に関する施工者等への相談について(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
問い合わせ:0475-47-2286