ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和6年度個人住民税の定額減税について

    • 初版公開日:[2024年05月15日]
    • 更新日:[2024年5月15日]
    • ID:8400

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和6年度個人住民税の定額減税について

    賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税が実施されます。
    ※現時点で公表されている情報をもとに作成しています。新たな情報が国等から示された際には、随時更新します。

    定額減税の対象となる方

    令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
    ※個人住民税が非課税もしくは均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方は除きます。

    定額減税額の算出方法

    納税義務者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。

     本人 1万円 +国内に住所を有する控除対象配偶者を含む扶養親族 1人につき1万円

     例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
     1万円(本人)+1万円×3人=4万円

    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

    減税の実施方法

    定額減税額は、以下の通り納税義務者の所得割額から(1)→(2)→(3)の順に差し引かれます。
    ※定額減税の対象とならない方はこの限りではありません。

    (1)給与所得に係る特別徴収

    令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分けて徴収します。

    給与所得に係る特別徴収の減税方法

    (2)普通徴収

    第1期分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。

    普通徴収の減税方法

    (3)公的年金等の所得に係る特別徴収

    令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

    公的年金等の所得に係る特別徴収の減税方法


    定額減税額は個人住民税の通知書に記載しておりますのでご確認ください。

    関連リンク

    定額減税特設サイト(国税庁)(別ウインドウで開く)

    所得税の定額減税に関する情報や源泉徴収事務担当者向けのマニュアル等はこちらをご覧ください。