法人市民税について
- 初版公開日:[2019年10月01日]
- 更新日:[2019年10月1日]
- ID:813
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納税義務者
- 市内に事務所または事業所を有する法人
均等割と法人税割の合算額 - 市内に事務所や事業所は有しないが、市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人
均等割
税率
均等割の税率
資本金等の額 50億円超
- 市内の従業者数50人超
税率(年額) 3,000,000円 - 市内の従業者数50人以下
税率(年額) 410,000円
資本金等の額 10億円超50億円以下
- 市内の従業者数50人超
税率(年額) 1,750,000円 - 市内の従業者数50人以下
税率(年額) 410,000円
資本金等の額 1億円超10億円以下
- 市内の従業者数50人超
税率(年額) 400,000円 - 市内の従業者数50人以下
税率(年額) 160,000円
資本金等の額 1千万円超1億円以下
- 市内の従業者数50人超
税率(年額) 150,000円 - 市内の従業者数50人以下
税率(年額) 130,000円
資本金等の額 1千万円以下
- 市内の従業者数50人超
税率(年額) 120,000円 - 市内の従業者数50人以下
税率(年額) 50,000円
上記以外の法人
- 税率(年額) 50,000円
※「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」に満たない場合は、
「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
法人税割の税率
事業年度開始日 | ||
平成26年年9月30日以前 | 平成26年10月1以後 令和元年9月30日 | 令和元年10月1日以後 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 | 左記以外の事業年度 |
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
各種手続と様式
(1)法人市民税を申告納付する場合
様式
お知らせ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(2)市内に法人を新たに設立、若しくは本店の転入や事業所等を設置した場合
- 添付書類 登記簿謄本・定款の写し
(3)法人登録内容に変更がある場合
- 添付書類 登記簿謄本・定款の写し
※グループ通算制度に関する届出についてもこちらの様式をご利用ください。また、届出には下記書類の写し(グループ一覧以外の書類は税務署の受付印のあるもの)を添付してください。
グループ通算 <開始>
- グループ通算制度の承認の申請書
- グループ一覧
グループ通算 <取りやめ>
- グループ通算制度の取りやめの承認の申請書
- グループ一覧
グループ通算 <加入>
- 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類
- グループ一覧
グループ通算 <離脱>
- 通算完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類