協力医療機関に関する届出について
- 初版公開日:[2026年02月12日]
- 更新日:[2026年2月12日]
- ID:9292
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
提出書類
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書
- 【別紙】協力医療機関一覧(協力医療機関が複数ある場合のみ)
- 協力医療機関との協力がわかる書類(協定書等)
協力医療機関の基準
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 入所者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
- 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師または協力医療機関そのほかの医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
- 利用者の病状が急変した場合等において医師または看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
- 当該事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
提出方法
提出期限
- 毎年度3月末までに1回以上提出
留意事項
- 届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届出をお願いします。
- 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せてご提出ください。
- 1年に1回以上、協力医療機関との間で急変時の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日については、毎年度更新が必要です。
