「要介護認定・要支援認定の更新のお知らせ」の送付終了について
- 初版公開日:[2026年07月15日]
- 更新日:[2026年7月15日]
- ID:9576
要介護認定・要支援認定の有効期間が満了する方に対し、更新申請に係る案内通知を送付しておりましたが、令和8年10月送付分(令和8年12月末有効期間満了分)をもちまして、送付を終了させていただきます。
介護保険の制度開始から相当の期間が経過し、介護保険サービスを利用されている方については、居宅介護支援事業者及び施設職員の皆さまの御協力により滞りなく更新申請が行われていること、介護保険サービスの利用予定のない方に対して、申請しなければならないとの誤解を生じさせる懸念があること等から、ご案内の送付を終了することになりました。ご理解とご協力をお願いいたします。
要介護・要支援認定には有効期間があります。有効期間満了後も引き続き介護保険サービスを利用するためには、再度「更新申請」の手続きが必要です。申請時期は、認定有効期間満了の60日前から満了日までです。
介護保険サービスの利用予定がない方は、利用を希望する時に新規申請をしてください。
