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    【令和8年8月千葉県豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について 

    • 初版公開日:[2026年08月25日]
    • 更新日:[2026年8月25日]
    • ID:9731

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    【令和8年8月千葉県豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について

    令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。
    令和8年8月25日より茂原市役所8階建築課で、受付を開始しました。

    対象者

    以下、すべてに該当する世帯が対象となります

    1. 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害(※)を受け自らの資力では応急修理することができない者
      ※り災証明書の被害認定
    2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
    3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。

    ※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

    修理の期間

    原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

    修理の対象部位

    被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。 ※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。 応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。

    費用の限度額

    住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

    • 大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:757,000円以内
    • 準半壊の場合:367,000円以内

    ※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。

    手続の流れ

    手続きの流れ図

    申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合

    既に工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。

    ※修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

    留意事項図

    実施要領・申請書書式

    相談・申込受付窓口

    (1)窓口・電話・ファクス

    都市建設部建築課住宅政策係(茂原市役所8階)

    電話:0475-20-1588

    ファクス:0475-20-1606

    受付時間 9時00分~16時30分

    (2)郵送

    【送付先】

    〒297-8511

    千葉県茂原市道表1番地 茂原市都市建設部建築課住宅政策係

    (3)電子メール

    【送付先】kentiku@city.mobara.chiba.jp

    注意事項

    • 申込手続には、申込書のほかに、り災証明書(写し)や修理業者の見積書などが必要になります。
    • 応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。

    ・住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部建築課

    電話: 0475-20-1588

    ファクス: 0475-20-1606

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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