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あしあと

    野焼きについて

    • [2015年3月17日]
    • ID:535

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    野焼きの禁止

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成13年4月1日より原則としてすべての廃棄物について野焼きが禁止されています。野焼きとは「適法な焼却設備を用いずに野外で廃棄物を焼却する行為」です。ドラム缶やブロック等で囲ったものは焼却炉とは認められず野焼きにあたります。家庭で出るごみは、分別しごみ収集に出すようにしてください。

    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条の2
    何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

    1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

    2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

    3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

    上記3.にあたるものとして、政令で定める以下のものについては、例外として生活環境に支障のない範囲で、必要最小限の焼却が認められています。

    施行令第14条

    1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却)

    2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:凍霜害防止のための稲わらの焼却。ただしタイヤは不可)

    3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きや三九郎など)

    4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う病害虫防除目的での畦畔の枯れ草の焼却、林業者が行う枝葉の焼却等。ただしビニール類は不可)

    5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:庭先での小規模な落ち葉たき等)

    小型焼却炉の規制が強化!

    平成14年12月1日から適用になっている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則の規定により、現在家庭や事業所で使用されているほとんどの焼却炉が構造基準を満たしていないため、使用できなくなっています。

    環境省令で定める廃棄物焼却炉の構造基準(規則第1条の7)

    1. ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことができるもの
    2. 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
    3. 燃焼室の温度を測定できる装置があること
    4. 高温で燃焼できるように助燃装置があること
    5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

    家庭での野焼き及び焼却炉を使っての焼却行為は、不完全燃焼により一酸化炭素やダイオキシンなどが発生する恐れがあります。ばい煙による人や樹木などへの被害、火災の危険性、煙害、灰の飛散、臭いなどから近隣住民とのトラブルの原因となっております。例外的に認められている焼却行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となりますのでじゅうぶん注意してください。

    野焼き行為を発見したら!

    事業者・個人を問わず、適法な焼却設備を使わずに、木くず・紙くず・廃プラスチック等々の廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを「野焼き」といい、廃棄物処理法によって禁止されています。違反者は、懲役5年以下または1,000万円以下の罰金またはその併科が処せられ、さらに法人の場合は違反者に加え法人に対して1億円以下の罰金が処せられます。
    野焼きを発見したら、長生地域振興事務所地域環境保全課、市町村の環境担当窓口へただちに通報してください。また、火災の危険性がある場合には、消防署に通報されても結構です。この際、廃棄物の運搬や野焼きを行っている会社名や運搬車両のナンバーを控えておいていただくと調査に役に立つことがあります。野焼きの行為者に直接注意する場合には、一人ではなく必ず複数で行い、できるだけ県や市町村の職員や警察官の立会いを求めてください。

    連絡先

    • 茂原市役所環境保全課
       0475-20-1504
    • 長生地域振興事務所地域環境保全課
       0475-26-6731
    • 茂原警察署生活安全課
       0475-22-0110

    お問い合わせ

    茂原市役所経済環境部環境保全課

    電話: 0475-20-1504

    ファクス: 0475-20-1604

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